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平成13年少子・高齢化社会対策調査特別委員会 名簿 開催日: 2001-01-19
平成13年少子・高齢化社会対策調査特別委員会 本文 開催日: 2001-01-19

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  1. 千葉市議会 2001-01-19
    平成13年少子・高齢化社会対策調査特別委員会 本文 開催日: 2001-01-19


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    最終取得日: 2021-09-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                午後1時29分開議 ◯竹内(悦)委員長 委員の皆さん,本日は,お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。  ただいまより,少子・高齢化社会対策調査特別委員会を開きます。  本日の進め方につきましては,お手元に配付のとおりでございます。  きょうは,視察がこの後控えておりまして,御協議いただく時間が短いので,申しわけありませんが,御協力よろしくお願いします。その後,その他の部分では,次回の日程等につきまして,現地視察後の帰りの車中で決めたいというふうに思いますので,よろしくお願いいたします。    高齢化への対応について-高齢社会に向けた都市環境整備について- 2 ◯竹内(悦)委員長 それでは,項目の調査に入ります。  まず,高齢社会に向けました都市環境整備について,建設局所管事項調査を行った後,習志野市の実籾県営住宅現地調査を行います。2時15分ごろにはここを出発したいというふうに思っておりますので,御協力よろしくお願いいたします。  それでは,建設局の御説明,よろしくお願いいたします。 3 ◯建設局長 建設局でございます。ことしもよろしくお願いいたします。  それでは,高齢者身体障害者等公共交通機関を利用した移動円滑化の促進に関する法律,いわゆる交通バリアフリー法概要について,土木部長より説明させますので,よろしくお願いいたします。 4 ◯土木部長 それでは,交通バリアフリー法概要と,それから,現在どういう形で千葉市が取り組んでいるかということにつきまして,その2点について,資料に基づいて御報告,御説明をさせていただきます。  それでは,別添資料をお願いしたいと思います。  まず1ページでございますが,法律趣旨,これは法第1条でございます。また,別添に法律がお手元にあるというふうに伺っておりますが,その辺もあわせましてごらんいただければと思いますが,まず趣旨でございますが,これは高齢者身体障害者等公共交通機関を利用した移動利便性安全性の向上を推進するために,鉄道等の駅及び車両について,バリアフリー化を推進するというものが1点でございまして,2点目としては,駅を中心とした一定の地区,これは重点整備地区というふうに後で出てまいりますが,そこの地区におきまして,市町村が作成する基本構想に基づいて,交通事業者旅客施設,それからまた道路管理者等は,周辺の道路とか駅前広場等バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進すると,こういう法律趣旨でございます。  概要でございますが,中ほどに基本方針という形でまとめてございます。国は,この国は国土交通省と警察庁,それから総務省の2省1庁でございますけれども,国の方が基本方針を策定するということで,先般この基本方針が明示されたところでございまして,11月15日から施行していると,法律が動いていると,こういう形でございますが,基本方針内容につきましては,法第3条第2項に明記されているわけでございますが,移動円滑化の意義及び目標等について記載されております。  2点目としましては,公共交通事業者,いわゆる鉄道とかバス事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項ということと,国が定めた基本方針を受けまして,市町村が作成する基本構想等の指針を定める,こういうことが市町村基本構想策定義務といいますか,そういうことが基本的な方針として出されております。  2点目でございますが,その中の1点の,いわゆる公共交通事業者等が講ずべき措置ということで,これも法律の第4条,第5条に書かれているわけでありますけれども,鉄道駅等旅客施設の新設・大改良,あるいは車両新規導入,購入する際には,バリアフリー基準への適合を義務づけるというふうになっております。  ただ,ただし書きがございまして,既存の旅客施設あるいは車両については,努力義務ということで,非常にこの辺が,一時にやるとかなり財政的といいますか,経費的にもかかるものですから,そういう弾力的な,段階的なことがうたわれております。ここに,鉄道事業者がやる基準例としては,エレベーターとかエスカレーター等があるということが書かれております。
     次に,2ページをお願いいたします。  重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進ということで,先ほども御説明をさせていただきましたが,市町村基本方針,国の基本方針に基づきまして,いわゆる基本構想を作成する,これは法第6条に明記されているわけでございます。  基本構想に盛り込む内容でございますが,重点整備地区における移動円滑化に関する基本的な考え方,この1行に全部集約されるわけでございますけれども,1点そこに加えて,やはり実現可能性の観点から,一体的な,あるいは集中的・効果的な取り組みということで,あくまでも従来の計画というのは,非常に計画だけという議論があったんですが,本バリアフリー法というのは,やはり実現の可能性計画を立てようということが法の趣旨というふうに理解されております。  重点整備地区位置及び区域でございますが,位置については,1日当たり利用者数5,000人以上,または相当数高齢者身体障害者等の利用が見込まれる特定旅客施設,いわゆる鉄道駅とその周辺地区とすると,こうなっております。  それから区域でございますが,特定旅客施設からの徒歩圏内であることが要件となっておりますので,これはいわゆる駅から500メートルとか1キロメートルとか,そういう範囲を想定しながら,具体的には地域の実情に応じて判断すると,こういうことが明記されているわけでございます。  次に,移動経路でございますが,これはいわゆる身体障害者あるいは高齢者等の円滑な移動経路を明記するということで,これも明らかにすることになっております。  それから,特定事業についてでございますけれども,これはいわゆる公共交通特定事業,それから道路につきましては道路特定事業,あるいは信号機等につきましては交通安全特定事業ということで,移動経路に応じた各事業計画を立てるということが義務づけられております。  5点目でございますが,その他の事業についてということで,駅前広場あるいは通路等に,ここにちょっと抜けておりますけれども,「一般交通用施設となって」というふうに書いてございますが,これはちょっと訂正をお願いしたいと思いますが,一般交通用施設一体となって機能する駐車場公園,緑地の整備等があるということで,「一般交通用施設と」の後ろに,「一体となって」という2字を入れていただきたいと思います。  これも後ほど出てまいりますので,ここのところは割愛をさせていただきますが,いわゆるこの基本構想を作成する場合には,公共交通事業者あるいは道路管理者県公安委員会,そういうところが十分お互い連携をとり合いながら,かつまた協議を行いながら作成をするというようなことが明記されております。  その基本構想の中身でございますけれども,目標の明確化,あるいは都市計画との整合性,市の基本構想との調和,それから各種事業連携集中実施ということで,ここには具体的に,特に連携集中実施という意味が非常にわかりにくいということで,括弧内に書いてございますけれども,いわゆる十分な調整を図りながら,各交通事業者とか,あるいは公安委員会,そういうものがそれぞれお互い連携をとりながら,集中的あるいは効果的な事業を実施するということが,一つの大きな柱になっているわけでございます。  それからもう1点は,いわゆるバリアフリー法対象者といいますか,高齢者身体障害者等意見を十分聴取しなさいということで,これはやはり利用者意見というものが,非常に使い勝手にキーポイントになりますので,そういうところを十分聞いて立てると,そういうふうな形になっております。  それから,いわゆる重点整備地区要件ということでございますが,いわゆるこれは区域とか範囲という,先ほど位置及び区域に続いた概念でございますけれども,いわゆる特定旅客施設との間の移動が通常行われ,高齢者身体障害者等日常生活または社会生活においてということで,いわゆる高齢者方々,あるいは身体障害者方々が,ふだんどういう生活をしている,ふだんの生活に関係するかかわりの深い官公庁施設とか,あるいは福祉施設などの所在する地区,地域,そういうものを全部包含して,一つエリアとして設定をしていくというようなことが,重要な要件という形で記載をされております。  それからもう一つは,この地区範囲でございますけれども,そういう特定旅客施設というのは,いわゆる駅というふうにお考えいただく方がはっきりするかと思いますが,駅とそういう官公庁施設,あるいは福祉施設との間の道路とか,そこにかかわる駅前広場,あるいは道路等一体として利用される駐車場とか公園とか,そういうものも事業の中に入れて,円滑化事業として実施するというようなことは,非常に重要だというようなことが明記されておるわけでございます。  次に,4ページの方をお願いしたいと思いますが,移動円滑化などの事業を重点的かつ一体的に,総合的な都市機能の増進を図る,こういう適切な地区ということで,あくまでもこれは,鉄道の駅を中心としてそこだけが,1地区だけがとりわけ整備されるということでなくて,やはりそういう経路上の,もろもろの利用される空間といいますか,そういうところは全部有効に,かつ適切に連携をとれるような形で,総合的に整備をするというのがこの法律の目的でございまして,そういうものをぴちっと整理した中で,重点整備地区というものを設定していきなさいというようなことになっております。  それから,(2)でございますけれども,公共交通事業者,いわゆるこれは鉄道事業者とか,あるいはバス事業者でございますが,そういういわゆる交通事業者の人,それから道路管理者,それと県公安委員会,いわゆる警察でございますが,この市町村の策定する基本構想に基づきまして,それぞれの具体的な事業計画を作成すると。それとまた事業を推進するというふうなことが,法律の7条あるいは10条,11条に書かれているわけでございまして,その中のまず1点目の公共交通特定事業,これはいわゆる鉄道事業者,あるいはモノレール等も入ると思いますが,バス事業者等事業者整備をする義務といいますか,対象というものが,方針として出されております。  まず,特定旅客施設でございますが,これはいわゆる鉄道駅,鉄軌道駅というふうになっておりますけれども,そこの駅につきましては,1日当たり乗降客数が5,000人以上の駅に関しまして,平成22年までに,特に高低差が5メートル以上ある場合に,エレベーターエスカレーター等設置して,そういう上下の抵抗を和らげるといいますか,そういうふうなものを設置しなさいということになっております。  それとまた,2点目でございますけれども,いわゆる階段等はそういうエレベーターエスカレーターで解消できるわけでございますが,できるだけ歩行経路上の段差の解消をするとか,あるいは誘導ブロック設置とか,身体障害者用トイレ設置,こういうものを原則的にすべての駅につくりなさいということが,鉄道事業者側に義務づけられていると。また同様に,そういう乗り場案内とか運賃案内とか,そういうものも視覚情報としてわかりやすいように,いわゆる案内情報を整理しなさいということが,事業者側に義務づけられているということでございます。  鉄道駅と同様に,下段にございますけれども,バスターミナルも全く同じような条件設定がなされておりまして,これにつきましては,1日当たり乗降客数が5,000人以上ということで,やはり同じようなかなり多くの人々が使われるような駅あるいはバスターミナルに関して,22年までに事業者側にこういう整備を義務づけているということでございます。  これはハード面整備でございますが,5ページに入りますと,同様に車両等の,いわゆる乗り物の方にも同じような,そういう円滑化ということを義務づけておりまして,特に鉄道車両につきましては,平成22年までに,全体で5万1,000両の車両があるというふうに,ここに書かれておりますが,そのうちの1万5,000両を円滑化しなさいと。例えば,車両の中に車いすで乗車できるようなコーナーをつくるとか,その他もろもろのそういう工夫を凝らした,そういうものもやるということでございます。  また,乗り合いバスにつきましては,平成22年までに,6万台の車両数に対しまして20から25%をノンステップバスという,非常にそういう福祉対応の乗りやすいバスに切りかえていきなさいと,こういうことが事業者側に義務づけをされているわけでございます。  イでございますが,特にこれは道路特定事業ということで,道路管理者に法第2条第11項でいろいろと記載されているわけでございますが,市の方は特に道路管理者として,ここが大きくかかわりが出てこようかと思いますが,道路特定事業計画を作成することになっております。  その内訳,内容でございますが,まずは一つ,5ページの丸のところにございますけれども,歩道有効幅員の確保ということで,原則として2メートル以上の平たん部を連続して確保しなさいと。やむを得ない場合は1メートルということもあるわけですが,原則2メートル以上の平たん部の確保というのが1点。  それから,歩道の高さ。これは,縁石により区画をいたしまして,原則として5センチメートルを標準としたそういう歩車道の高さに変えていこうということです。  これは,いわゆる歩道車道に,今15センチとか20センチ,あるいは国道等に行くともっと高い差をつけて,交通安全対策上,歩道を高くしているわけでございますが,それが逆に,結果的に波打ち道路とか,現在非常に宅盤との関係もあるわけですが,波乗り道路みたいになったり,それから,狭い歩道に傾斜がついて,非常に歩きにくい。特に車いすなんかは危険だということもありますので,そういうことをできるだけ避けるという意味で,歩車道の高さを5センチメートルということを標準とするとなっているわけでございます。  それで,そうしますと歩車道安全対策というものが当然問題になるわけでございますけれども,そういうことに対応するために,必要に応じて植樹帯とか並木,あるいはさくを設けなさいということが,義務づけというか明記されております。  それから,歩道の路面。これはもう千葉市では既に実施しておりますが,歩道の路面の舗装につきましては,透水性を用いていくということが出されております。  それから,先ほどもちょっと触れましたけれども,歩道の勾配ということで,縦断方向あるいは横断方向に,それぞれ5%,1%という勾配というものを目標としながら,歩道整備をしていこうというようなことが書かれているわけでございます。  次に,6ページの方にお願いしたいと思います。  それと,歩車道境界部段差ということで,これは特に横断歩道等の場合に,車道から歩道に上がる場合に,非常に段差がありますと渡りにくいというようなこともありますので,これを2センチメートルを標準としていきたいと。  これも御案内のとおり,千葉市の場合には,いろいろな関係機関との協議の上で,これを1センチメートルということで,千葉市の場合には現在いろいろと歩道段差解消を図っているというのが実態でございまして,法律上は2センチということになっておりますが,さらに工夫した形で千葉市の場合は動いているというふうに御理解いただきたいと思います。  それから,案内施設でございますが,主要な交差点等においては,あるいは病院等の主要な施設については,当然移動支援施設等標識等を,現在行われているそういう視覚障害者用ブロック案内するということは当然でございますが,そのほかに音声等設置して,できるだけそういう案内装置設置していこうということでございます。  それから,立体横断施設。これは,横断歩道橋等一つのイメージとしてあると思いますけれども,原則エレベーターということで,千葉市もこのエレベーター設置しているところでございます。  次に,ウでございますが,交通安全特定事業ということで,これは公安委員会の方で,警察の方でいろいろと交通安全対策について,事業計画を作成するということになっているわけでございまして,主なものは次のとおりということで,ちょうど真ん中ぐらいに記載されておりますが,信号機については音響,音を使ったり,あるいはまた歩行者の青時間の延長ですね,これは特に高齢者の方の場合には横断時間がかかるということも踏まえて,そういう機能を整備しなさいとか,そういうふうになっております。  それから,道路標識案内標識等について,当然のことなんですが,見やすくわかりやすいものとすると,そういうことでございます。  それから,その他の事業で,エのところでございますが,法第3条で記載されておりますが,これも先ほどちょっと触れましたけれども,駅前広場等,駅とか一般交通用施設一体となって,やはり駐車場とかそういうものも整備すると。また,そういう駅だけでなくて,公園緑地等整備も同様に実施するというふうなことが,その他の事業ということで明記をされております。  それから,その他の事業関連でございますけれども,土地区画整理事業とか,市街地再開発事業等で,駅前広場などの整備を行う場合は,当然今までのそういう方針に基づいた整備内容を持った駅前広場にすると,整備をするというようなことが,このエのところで,法第3条でうたわれているわけでございます。  それから,地方公共団体は,先ほどの繰り返しになりますが,そういう基本構想を具体的に定め,駅前広場等バリアフリー化を実施するということが,法律の第12条にも明記されているということでございます。  4番目,最後になりますけれども,その他ということで,国,地方公共団体支援措置,あるいは必要な情報の提供等が,法第20条,21条に記載されておりますが,いわゆる支援措置ということでございまして,具体的には千葉市の支援措置という形で見ますと,まず1点は,鉄道事業者が実施する昇降設備整備補助ということで,いわゆるこれは改札口の中といいますか,鉄道の中のホーム等エレベーターとかエスカレーター整備に対する補助というものが,支援措置一つの柱になっております。  それからもう1点が,乗り合い旅客自動車,いわゆるバスでございますが,バス事業先ほどバス事業者が導入する,購入をするノンステップバス,こういうバス補助というものが,一方ではやはり市側といいますか,そういうところから支援をするという形でもって,セットされております。  ここに,それぞれ保健福祉局ですか,そういうところから同様のそういう支援の施策が出されていくと,こういうことになろうかと思います。  それから,とりあえず法律上のそういう規則というか,定めは以上のとおりでございますが,特にこのベースとなる重点整備地区というのがあるわけでございますが,この辺を含めて,今現在千葉市はどの程度の作業状況かということになりますが,11月15日に法律が施行になりまして,まずは基本構想の策定の初段階であります重点整備地区というものの検討,セッティングに入っております。  市内には全体で49駅,これはJRが18駅,それからモノレールが18駅,京成が13駅という49駅があるわけでございますけれども,これの乗降客数等を勘案しまして,この法律に基づく5,000人以上という駅を,対象駅をリストアップしますと,全体で28駅あります。それで,その28駅のうちの,例えば京成の幕張本郷とか,JR幕張本郷駅というのは,両方とも5,000人以上超えていますが,エリアとして全く一体的なものでございます。これはJR幕張,京成幕張も非常に近くにございます。あるいは千葉駅もそうです。そういうふうな,オーバーラップするような駅を一つにカウントしますと,全体の28駅が20駅になります。  したがって,20駅というか20の地区というものが重点整備地区のとりあえずの対象という形で,現在整理をしておりまして,今後この駅を中心とした歩行経路なり,あるいはその歩行経路範囲を定める場合には,先ほど法律上もありますけれども,いろいろな公共施設群配置状況とか,あるいは福祉施設とか,そういうふうな官庁の配置状況とかあるわけですけれども,そういうものを勘案しながら,今後範囲を特定し,または特定経路設定をしていきたいと。  このためには,市の方で原案を庁内的に,幹事会とそれから委員会ということで,二つの組織を立ち上げて,今そこで原案を作成しておりますが,その原案を先ほど交通事業者といいますか,バス協会とかあるいはJRとかというところ,国道工事事務所も入るわけですけれども,そういう関係機関との協議を踏まえまして,そういう一つ重点整備地区というものを確定を,進度を高めていきたいという作業に入っております。  それからもう1点,先ほど法律にもありましたけれども,福祉団体とか利用者方々意見を十分聞きなさいということで,これも関係団体との意見交換会というものを持ちながら,今後進めていきたいということで,バリアフリー法に基づくいわゆる基本構想の策定のスタート段階に立って,いろいろな諸条件の設定事務といいますか,そういうものにちょうど入った時期というふうに御理解をいただければと思います。  簡単でございますが,法律概要と,現在の市の状況につきましての説明を終わらせていただきます。  以上でございます。 5 ◯竹内(悦)委員長 ありがとうございました。  それでは,ただいまの説明に対しての質問がありましたら,お願いいたします。あと20分程度というふうに思っておりますので,簡潔にお願いしたいと思います。ございませんでしょうか。中村委員,どうぞ。 6 ◯中村(公)委員 身障者用トイレ設置については,市というよりは駅の方の鉄道事業者の方が施行するというふうに,4ページの方でも書いてあるんですが,実際に駅の中に,今はスペースをまた新たにつくるだとか,その駅によって条件が多分違うんじゃないかというような気はするんですけれども,そこにいろいろな努力義務で,市はただやってほしいということを言うぐらいのものなんでしょうか。それとも,駅の中が狭ければ,駅の外に市としてもつくるという考えがあるというようなスタンスなのか,そこら辺をちょっとお聞きしたいなと。  それと,エレベーターとかエスカレーター設置についても,いろいろ検討されているというふうな話なんですが,例えば駅でも北口,南口とかいろいろありますよね。そういうときに,それはやはりとりあえずその駅に一つ,どちらか乗降客の多いようなところだけをつけるというようなイメージなのか,まずそこから始めていくということなのかどうかというのをちょっと思ったのと,それとこの前,まだ試験段階だというんですけれども,電動の車いすか何かで,それがちゃんと開発されれば,車いす自身で階段の上り下りができるようになるという機械が今開発されているとかって,この前NHKでやっていたんですよ。だから,そういう機械なんかを使って,例えば機械が駅の周辺にあれば,すべてそういうエレベーターエスカレーターをつくらなくても,場合によってはそういうので本当に済んじゃうような発想というのが,これからまた考えられるのかななんて思ったんですけど,そこら辺について何かお考えがあれば,その三つあたりをお聞きしたいなと思いました。  以上です。 7 ◯土木部長 それでは,1点目のトイレでございますが,これは4ページにも義務づけという形でもって法律でうたわれているのは,公共交通特定事業ということで,要するに駅,バスターミナルもそうなんですが,大きなバスの乗り合い場,要するにバスターミナルなんですが,交通事業者の方にそういうふうな施設をつくるということが,法律上明記されておるわけでございます。したがって,駅のどこかの構内を工夫してつくっていくということは,当然法律上もそうなっておりますし,そういうふうなことが今後この公共交通特定事業が,鉄道事業者なりバス事業者なりが策定していくわけでございますが,その中で検討されていくというふうに考えております。  それがトイレに関する一つの考え方でございますが,特に出口につきましては,すべてのそういう出口に,例えば自由通路なんかを想定してみればいいわけなんですけれども,自由通路の場合なんかでも,線路を越えて左右といいますか,両側にないとなかなか機能しませんので,そういうところで,基本的には一つの自由通路に対しては二つのエレベーターなり,そういうものが設置ということになりますが,最小限1個以上のそういう施設が必要かなというふうに考えられます。  基本的に市の方は,自由通路については両方に,おり口あるいは出口といいますか,そういうところにエレベーターというものを設置していきたいということですし,また現在もそういうことで計画は動いております。  それから,車いすの問題は,確かにそういう技術開発で,私もテレビで見たことがありますけれども,それは将来の課題としては,そういう非常に便利な乗り物ができてくるとは思いますが,そういう開発を待つまでもなく,やはり現在ある施設というか,機能を使いながら整備していくということで,このバリアフリー法ではエレベーターエスカレーターということが明記されながら,そのどちらかを選択ということになっていると思いますので,そういう意味では,当面エレベーター対応かなというふうに思います。  手動ではなくて,いろいろなタイプのやつが階段を上るのにあるようですね。何かこういう自分で自操式のやつじゃなくて,階段のところにレールがありまして,そこに座るとそのまま行けるとか,そういうのがありますので,それはケース・バイ・ケースかなという感じがしますが,基本的にはこのバリアフリー法の中ではエレベーターエスカレーターということですので,当面そういうことが整備対象になろうかというふうに考えられます。  以上でございます。 8 ◯竹内(悦)委員長 ほかにございますでしょうか。布施委員,どうぞ。 9 ◯布施委員 信号機なんですけれども,6ページですね,音響機能や歩行者青時間延長機能を整備すると。これはぼつぼつでき上がっているんですけれども,問題は視覚障害者の関係なんですよ。  一部横浜なんかでは,まだ試験的ということのようですけれども,神奈川県警の方で,何かリモートコントロールのやつで,何か耳で聞こえるような,そういう装置をつけているという話がありましたけれども,この辺はどんなふうになっていますでしょうか。  それだけです。 10 ◯土木部長 信号機の音響関係ですが,これは基本的には警察ということで,私ども,まだ勉強を具体的にしていないところなんですが,その辺はどうですか,やはり当然そういうふうな,小さな小型ラジオみたいなものを持って,そういう音声で,例えば案内場所がどこにあるかも,そういう案内場所があるようなところに行くと鳴るようになっているんですね,自動的に。それで,そこに来たよということが本人がわかるような,そういう機械を常に持っているというふうに聞いていますが,そういうものがあるということは,逆に言いますと,今度そこの信号機のところにそういうものをつけておけば,そこで自分で判断できるというようなこと。そこに今度来たら,音声で案内してやればいいわけですから,それに近い装置が先般東口で,身体障害者のタクシー乗り場という形で整備をされています。  そんなことがこれから,これは警察の方が特に策定し,かつ整備する事業でございますけれども,当然こういう交通安全特定事業の中で,今のような形も他都市の例とか,それから団体の方々意見をお伺いしながらつくっていくと,こういうことになろうかと思います。今のようなことも含めて,その中で我々も伝えていきたいというふうに考えています。 11 ◯布施委員 わかりました。こういう町中はいいんですけれども,ちょっと周りにマンションとか住宅がありますと,警察の方はかなり住民の同意ということを強く言われるものですから,なかなか同意を求めて,私も地元で署名を集めたことがあるんですけれども,どうしても1割か1割5分ぐらいは反対される方があるんです。  当初は,いつも鳴るというようなものがありまして,最近では時間だけ限るとか,鳴る音の方向を少し曲げるとか,いろいろな工夫が少しずつされているようですが,いずれにしても音はしますので,そういう新しい装置ができると,同意が得られやすいかなということもありますから,また県警の方とよく相談していただいて,そういうものについても,普及をひとつ図っていただきたいなと思います。  以上です。 12 ◯竹内(悦)委員長 ほかにございますでしょうか。市原委員,どうぞ。 13 ◯市原(弘)委員 それじゃあ,ちょっと聞かせていただきたいんですが,乗り合いバス車両の低床化,これは10年から15年で総車両数の6万台普及とありますけれども,これはバス事業者が自主的にやるんですか。それとも,市の方で補助金を出してやってもらうというような形になるんですか。 14 ◯土木部長 所管がちょっと都市部なんですが,これはバス事業者整備をしていくということで,5ページの上段までは公共交通特定事業の中で,交通事業者にそういうふうな一つの努力目標を考えているわけでございます。  基本的には,バス事業者がこういうノンステップバス整備していくということになっているわけでございますが,これに対しまして,先ほど支援措置ということで,7ページに記載させていただきましたが,補助をすると。したがって,都市側といいますか公共団体は,その購入に際して補助をしていくという,そういう施策と連動させて,バス事業者がその補助制度を活用しながら購入していくと,こういう形になっております。 15 ◯竹内(悦)委員長 はい,近藤副委員長。 16 ◯近藤副委員長 今のに関連してなんですけれども,私,以前に質問したときに,補助の台数が千葉市の場合は非常に少ないということを聞いたんです。ですから,そういうのが例えば拡充されるというような予定があるのかどうか。今のままでいくと,非常に台数的には少ないというお話を聞いたんですけれども,拡充はされる方向ではいくんでしょうか。 17 ◯都市交通課長 都市交通課でございます。  現在の千葉市の,御存じかと思いますけれども,千葉市のバス活性化事業補助ということで,確かにワンステップバス,ノンステップバス,共通カード等の補助をしております。この法律が去年11月にできたということで,まだその辺の具体的なあれは決まっておりませんけれども,今後財政事情等も考慮しながら,検討はしていきたいなというふうに思っています。  しかしながら,ここにちょっと書いてありますけれども,20から25%,6万台というのは全国的な車両でございまして,千葉市の車両からいきますと五百数十台でございます。まだまだしておりませんけれども,特にノンステップバスというのは,あれはまだ標準的なものはないということで,今後3年から5年かけて,国の方で標準化されたバスをつくると。それに基づいてやっていきましょうと。  ですから,こういうことで20から25%ということが書いてあります。この中に低床化ということで,ワンステップバスも含んでおります。低床化ということで,ノンステップバスとワンステップバス両方を含んでおります。  以上でございます。 18 ◯竹内(悦)委員長 ほかにございませんでしょうか。              [「なし」と呼ぶ者あり] 19 ◯竹内(悦)委員長 それでは,ほかになければ,これから県営住宅の方に視察に参りたいと思います。建設局の皆様,どうもありがとうございました。  議会棟玄関前に,マイクロバスが待機しておりますので,そちらの方に移動をお願いいたします。              議会棟出発 午後2時7分         習志野市実籾県営住宅視察 午後3時~午後4時5分              [県営住宅団らん室にて] 20 ◯竹内(悦)委員長 (自己紹介の後)本日は千葉県住宅課さんを初め,習志野市の関係職員の皆様にも御出席いただいておりますが,今回の本委員会の視察に当たり,種々御配慮をいただきましたこと,この場をお借りして御礼申し上げます。  それでは早速ですが,初めにシルバーハウジングの概要等につきましての御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。   [千葉県住宅課及び習志野市高齢社会対策課職員より配付資料に基づき説明] 21 ◯竹内(悦)委員長 ありがとうございました。  それでは,時間も限られておりますので,御質問等のある方は,見学の中で随時お願いします。  関係職員の方には,御案内をよろしくお願いいたします。                [施設の見学]               次回開催日について           [視察終了後の帰りのバス車中にて] 22 ◯竹内(悦)委員長 皆様お疲れさまでした。以上で項目調査は終了させていただきます。  最後に,次回の委員会開催日について御協議願います。  次回は,保健福祉局所管の項目について調査いたしますが,これにより今期の調査項目はすべて消化することとなります。
     日程案につきましては,前回の委員会で事務局より2月19日,月曜日の午後1時としたい旨の報告があり,おおむね御了承いただいておりますので,この案につきましてお諮りいたしたいと思いますが,いかがでしょうか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり] 23 ◯竹内(悦)委員長 それでは,次回の委員会開催日については2月19日,月曜日の午後1時に決定いたします。  以上で少子・高齢化社会対策調査特別委員会を終了いたします。御苦労さまでした。               午後4時10分散会 Copyright © Chiba City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...