次に,2ページをお願いいたします。
重点整備地区における
バリアフリー化の重点的・
一体的な推進ということで,
先ほども御
説明をさせていただきましたが,
市町村は
基本方針,国の
基本方針に基づきまして,いわゆる
基本構想を作成する,これは法第6条に明記されているわけでございます。
基本構想に盛り込む
内容でございますが,
重点整備地区における
移動の
円滑化に関する基本的な考え方,この1行に全部集約されるわけでございますけれども,1点そこに加えて,やはり
実現可能性の観点から,
一体的な,あるいは集中的・効果的な取り組みということで,あくまでも従来の
計画というのは,非常に
計画だけという議論があったんですが,本
バリアフリー法というのは,やはり実現の
可能性の
計画を立てようということが法の
趣旨というふうに理解されております。
重点整備地区の
位置及び
区域でございますが,
位置については,1日
当たりの
利用者数5,000人以上,または
相当数の
高齢者,
身体障害者等の利用が見込まれる
特定旅客施設,いわゆる
鉄道駅とその
周辺地区とすると,こうなっております。
それから
区域でございますが,
特定旅客施設からの
徒歩圏内であることが
要件となっておりますので,これはいわゆる駅から500メートルとか1キロメートルとか,そういう
範囲を想定しながら,具体的には地域の実情に応じて判断すると,こういうことが明記されているわけでございます。
次に,
移動の
経路でございますが,これはいわゆる
身体障害者あるいは
高齢者等の円滑な
移動の
経路を明記するということで,これも明らかにすることになっております。
それから,
特定事業についてでございますけれども,これはいわゆる
公共交通特定事業,それから
道路につきましては
道路特定事業,あるいは
信号機等につきましては
交通安全特定事業ということで,
移動経路に応じた各
事業の
計画を立てるということが義務づけられております。
5点目でございますが,その他の
事業についてということで,
駅前広場あるいは
通路等に,ここにちょっと抜けておりますけれども,「
一般交通用施設となって」というふうに書いてございますが,これはちょっと訂正をお願いしたいと思いますが,
一般交通用施設と
一体となって機能する
駐車場,
公園,緑地の
整備等があるということで,「
一般交通用施設と」の後ろに,「
一体となって」という2字を入れていただきたいと思います。
これも後ほど出てまいりますので,ここのところは割愛をさせていただきますが,いわゆるこの
基本構想を作成する場合には,
公共交通事業者あるいは
道路管理者,
県公安委員会,そういうところが
十分お互いに
連携をとり合いながら,かつまた
協議を行いながら作成をするというようなことが明記されております。
その
基本構想の中身でございますけれども,目標の
明確化,あるいは
都市計画との
整合性,市の
基本構想との調和,それから
各種事業の
連携と
集中実施ということで,ここには具体的に,特に
連携と
集中実施という意味が非常にわかりにくいということで,括弧内に書いてございますけれども,いわゆる十分な調整を図りながら,各
交通事業者とか,あるいは
公安委員会,そういうものがそれぞれ
お互いに
連携をとりながら,集中的あるいは効果的な
事業を実施するということが,
一つの大きな柱になっているわけでございます。
それからもう1点は,いわゆる
バリアフリー法の
対象者といいますか,
高齢者,
身体障害者等の
意見を十分聴取しなさいということで,これはやはり
利用者の
意見というものが,非常に使い勝手にキーポイントになりますので,そういうところを十分聞いて立てると,そういうふうな形になっております。
それから,いわゆる
重点整備地区の
要件ということでございますが,いわゆるこれは
区域とか
範囲という,
先ほどの
位置及び
区域に続いた概念でございますけれども,いわゆる
特定旅客施設との間の
移動が通常行われ,
高齢者,
身体障害者等が
日常生活または
社会生活においてということで,いわゆる
高齢者の
方々,あるいは
身体障害者の
方々が,ふだんどういう
生活をしている,ふだんの
生活に関係する
かかわりの深い
官公庁施設とか,あるいは
福祉施設などの所在する
地区,地域,そういうものを全部包含して,
一つの
エリアとして
設定をしていくというようなことが,重要な
要件という形で記載をされております。
それからもう
一つは,この
地区範囲でございますけれども,そういう
特定旅客施設というのは,いわゆる駅というふうにお考えいただく方がはっきりするかと思いますが,駅とそういう
官公庁施設,あるいは
福祉施設との間の
道路とか,そこにかかわる
駅前広場,あるいは
道路等が
一体として利用される
駐車場とか
公園とか,そういうものも
事業の中に入れて,
円滑化の
事業として実施するというようなことは,非常に重要だというようなことが明記されておるわけでございます。
次に,4ページの方をお願いしたいと思いますが,
移動の
円滑化などの
事業を重点的かつ
一体的に,総合的な
都市機能の増進を図る,こういう適切な
地区ということで,あくまでもこれは,
鉄道の駅を
中心としてそこだけが,1
地区だけがとりわけ
整備されるということでなくて,やはりそういう
経路上の,
もろもろの利用される空間といいますか,そういうところは全部有効に,かつ適切に
連携をとれるような形で,総合的に
整備をするというのがこの
法律の目的でございまして,そういうものをぴちっと整理した中で,
重点整備地区というものを
設定していきなさいというようなことになっております。
それから,(2)でございますけれども,
公共交通事業者,いわゆるこれは
鉄道事業者とか,あるいは
バス事業者でございますが,そういういわゆる
交通事業者の人,それから
道路管理者,それと
県公安委員会,いわゆる警察でございますが,この
市町村の策定する
基本構想に基づきまして,それぞれの具体的な
事業計画を作成すると。それとまた
事業を推進するというふうなことが,
法律の7条あるいは10条,11条に書かれているわけでございまして,その中のまず1点目の
公共交通の
特定事業,これはいわゆる
鉄道事業者,あるいは
モノレール等も入ると思いますが,
バス事業者等の
事業者が
整備をする義務といいますか,
対象というものが,
方針として出されております。
まず,
特定旅客施設でございますが,これはいわゆる
鉄道駅,
鉄軌道駅というふうになっておりますけれども,そこの駅につきましては,1日
当たりの
乗降客数が5,000人以上の駅に関しまして,
平成22年までに,特に
高低差が5メートル以上ある場合に,
エレベーター,
エスカレーター等を
設置して,そういう上下の抵抗を和らげるといいますか,そういうふうなものを
設置しなさいということになっております。
それとまた,2点目でございますけれども,いわゆる
階段等はそういう
エレベーター,
エスカレーターで解消できるわけでございますが,できるだけ
歩行経路上の
段差の解消をするとか,あるいは
誘導ブロックの
設置とか,
身体障害者用の
トイレの
設置,こういうものを
原則的にすべての駅につくりなさいということが,
鉄道事業者側に義務づけられていると。また同様に,そういう
乗り場案内とか
運賃案内とか,そういうものも
視覚情報としてわかりやすいように,いわゆる
案内情報を整理しなさいということが,
事業者側に義務づけられているということでございます。
鉄道駅と同様に,下段にございますけれども,
バスターミナルも全く同じような
条件設定がなされておりまして,これにつきましては,1日
当たり乗降客数が5,000人以上ということで,やはり同じようなかなり多くの人々が使われるような駅あるいは
バスターミナルに関して,22年までに
事業者側にこういう
整備を義務づけているということでございます。
これは
ハード面の
整備でございますが,5ページに入りますと,同様に
車両等の,いわゆる乗り物の方にも同じような,そういう
円滑化ということを義務づけておりまして,特に
鉄道車両につきましては,
平成22年までに,全体で5万1,000両の
車両があるというふうに,ここに書かれておりますが,そのうちの1万5,000両を
円滑化しなさいと。例えば,
車両の中に
車いすで乗車できるようなコーナーをつくるとか,その他
もろもろのそういう工夫を凝らした,そういうものもやるということでございます。
また,
乗り合いバスにつきましては,
平成22年までに,6万台の
車両数に対しまして20から25%をノン
ステップバスという,非常にそういう
福祉対応の乗りやすい
バスに切りかえていきなさいと,こういうことが
事業者側に義務づけをされているわけでございます。
イでございますが,特にこれは
道路特定事業ということで,
道路管理者に法第2条第11項でいろいろと記載されているわけでございますが,市の方は特に
道路管理者として,ここが大きく
かかわりが出てこようかと思いますが,
道路特定事業計画を作成することになっております。
その内訳,
内容でございますが,まずは
一つ,5ページの丸のところにございますけれども,
歩道の
有効幅員の確保ということで,
原則として2メートル以上の
平たん部を連続して確保しなさいと。やむを得ない場合は1メートルということもあるわけですが,
原則2メートル以上の
平たん部の確保というのが1点。
それから,
歩道の高さ。これは,縁石により区画をいたしまして,
原則として5センチメートルを
標準としたそういう
歩車道の高さに変えていこうということです。
これは,いわゆる
歩道・
車道に,今15センチとか20センチ,あるいは
国道等に行くともっと高い差をつけて,
交通の
安全対策上,
歩道を高くしているわけでございますが,それが逆に,結果的に波打ち
道路とか,現在非常に宅盤との関係もあるわけですが,
波乗り道路みたいになったり,それから,狭い
歩道に傾斜がついて,非常に歩きにくい。特に
車いすなんかは危険だということもありますので,そういうことをできるだけ避けるという意味で,
歩車道の高さを5センチメートルということを
標準とするとなっているわけでございます。
それで,そうしますと
歩車道の
安全対策というものが当然問題になるわけでございますけれども,そういうことに対応するために,必要に応じて
植樹帯とか並木,あるいはさくを設けなさいということが,義務づけというか明記されております。
それから,
歩道の路面。これはもう
千葉市では既に実施しておりますが,
歩道の路面の舗装につきましては,
透水性を用いていくということが出されております。
それから,
先ほどもちょっと触れましたけれども,
歩道の勾配ということで,
縦断方向あるいは
横断方向に,それぞれ5%,1%という勾配というものを目標としながら,
歩道整備をしていこうというようなことが書かれているわけでございます。
次に,6ページの方にお願いしたいと思います。
それと,
歩車道境界部の
段差ということで,これは特に
横断歩道等の場合に,
車道から
歩道に上がる場合に,非常に
段差がありますと渡りにくいというようなこともありますので,これを2センチメートルを
標準としていきたいと。
これも御
案内のとおり,
千葉市の場合には,いろいろな
関係機関との
協議の上で,これを1センチメートルということで,
千葉市の場合には現在いろいろと
歩道の
段差解消を図っているというのが実態でございまして,
法律上は2センチということになっておりますが,さらに工夫した形で
千葉市の場合は動いているというふうに御理解いただきたいと思います。
それから,
案内施設でございますが,主要な
交差点等においては,あるいは
病院等の主要な
施設については,当然
移動の
支援施設等の
標識等を,現在行われているそういう
視覚障害者用の
ブロックで
案内するということは当然でございますが,そのほかに
音声等も
設置して,できるだけそういう
案内装置を
設置していこうということでございます。
それから,
立体横断施設。これは,
横断歩道橋等が
一つのイメージとしてあると思いますけれども,
原則エレベーターということで,
千葉市もこの
エレベーターを
設置しているところでございます。
次に,ウでございますが,
交通安全特定事業ということで,これは
公安委員会の方で,警察の方でいろいろと
交通の
安全対策について,
事業計画を作成するということになっているわけでございまして,主なものは次のとおりということで,ちょうど真ん中ぐらいに記載されておりますが,
信号機については音響,音を使ったり,あるいはまた
歩行者の青時間の延長ですね,これは特に
高齢者の方の場合には
横断時間がかかるということも踏まえて,そういう機能を
整備しなさいとか,そういうふうになっております。
それから,
道路標識と
案内標識等について,当然のことなんですが,見やすくわかりやすいものとすると,そういうことでございます。
それから,その他の
事業で,エのところでございますが,法第3条で記載されておりますが,これも
先ほどちょっと触れましたけれども,
駅前広場等,駅とか
一般交通用施設と
一体となって,やはり
駐車場とかそういうものも
整備すると。また,そういう駅だけでなくて,
公園,
緑地等の
整備も同様に実施するというふうなことが,その他の
事業ということで明記をされております。
それから,その他の
事業関連でございますけれども,
土地区画整理事業とか,市街地再
開発事業等で,
駅前広場などの
整備を行う場合は,当然今までのそういう
方針に基づいた
整備内容を持った
駅前広場にすると,
整備をするというようなことが,このエのところで,法第3条でうたわれているわけでございます。
それから,
地方公共団体は,
先ほどの繰り返しになりますが,そういう
基本構想を具体的に定め,
駅前広場等の
バリアフリー化を実施するということが,
法律の第12条にも明記されているということでございます。
4番目,最後になりますけれども,その他ということで,国,
地方公共団体の
支援措置,あるいは必要な情報の
提供等が,法第20条,21条に記載されておりますが,いわゆる
支援措置ということでございまして,具体的には
千葉市の
支援措置という形で見ますと,まず1点は,
鉄道事業者が実施する
昇降設備整備の
補助ということで,いわゆるこれは
改札口の中といいますか,
鉄道の中の
ホーム等の
エレベーターとか
エスカレーターの
整備に対する
補助というものが,
支援措置の
一つの柱になっております。
それからもう1点が,
乗り合い旅客自動車,いわゆる
バスでございますが,
バス事業,
先ほどの
バス事業者が導入する,購入をするノン
ステップバス,こういう
バスの
補助というものが,一方ではやはり市側といいますか,そういうところから
支援をするという形でもって,セットされております。
ここに,それぞれ
保健福祉局ですか,そういうところから同様のそういう
支援の施策が出されていくと,こういうことになろうかと思います。
それから,とりあえず
法律上のそういう規則というか,定めは以上のとおりでございますが,特にこのベースとなる
重点整備地区というのがあるわけでございますが,この辺を含めて,今現在
千葉市はどの程度の
作業状況かということになりますが,11月15日に
法律が施行になりまして,まずは
基本構想の策定の初段階であります
重点整備地区というものの検討,セッティングに入っております。
市内には全体で49駅,これは
JRが18駅,それから
モノレールが18駅,京成が13駅という49駅があるわけでございますけれども,これの
乗降客数等を勘案しまして,この
法律に基づく5,000人以上という駅を,
対象駅をリストアップしますと,全体で28駅あります。それで,その28駅のうちの,例えば京成の
幕張本郷とか,
JRの
幕張本郷駅というのは,両方とも5,000人以上超えていますが,
エリアとして全く
一体的なものでございます。これは
JR幕張,京成幕張も非常に近くにございます。あるいは
千葉駅もそうです。そういうふうな,オーバーラップするような駅を
一つにカウントしますと,全体の28駅が20駅になります。
したがって,20駅というか20の
地区というものが
重点整備地区のとりあえずの
対象という形で,現在整理をしておりまして,今後この駅を
中心とした
歩行経路なり,あるいはその
歩行経路の
範囲を定める場合には,
先ほどの
法律上もありますけれども,いろいろな
公共施設群の
配置状況とか,あるいは
福祉施設とか,そういうふうな官庁の
配置状況とかあるわけですけれども,そういうものを勘案しながら,今後
範囲を特定し,または
特定経路も
設定をしていきたいと。
このためには,市の方で原案を庁内的に,
幹事会とそれから
委員会ということで,二つの組織を立ち上げて,今そこで原案を作成しておりますが,その原案を
先ほどの
交通事業者といいますか,
バス協会とかあるいは
JRとかというところ,
国道工事事務所も入るわけですけれども,そういう
関係機関との
協議を踏まえまして,そういう
一つの
重点整備地区というものを確定を,進度を高めていきたいという作業に入っております。
それからもう1点,
先ほど法律にもありましたけれども,
福祉団体とか
利用者の
方々の
意見を十分聞きなさいということで,これも
関係団体との
意見交換会というものを持ちながら,今後進めていきたいということで,
バリアフリー法に基づくいわゆる
基本構想の策定の
スタート段階に立って,いろいろな諸条件の
設定事務といいますか,そういうものにちょうど入った時期というふうに御理解をいただければと思います。
簡単でございますが,
法律の
概要と,現在の市の状況につきましての
説明を終わらせていただきます。
以上でございます。
5
◯竹内(悦)
委員長 ありがとうございました。
それでは,ただいまの
説明に対しての質問がありましたら,お願いいたします。あと20分程度というふうに思っておりますので,簡潔にお願いしたいと思います。ございませんでしょうか。
中村委員,どうぞ。
6
◯中村(公)
委員 身障者用の
トイレの
設置については,市というよりは駅の方の
鉄道事業者の方が施行するというふうに,4ページの方でも書いてあるんですが,実際に駅の中に,今はスペースをまた新たにつくるだとか,その駅によって条件が多分違うんじゃないかというような気はするんですけれども,そこにいろいろな
努力義務で,市はただやってほしいということを言うぐらいのものなんでしょうか。それとも,駅の中が狭ければ,駅の外に市としてもつくるという考えがあるというようなスタンスなのか,そこら辺をちょっとお聞きしたいなと。
それと,
エレベーターとか
エスカレーターの
設置についても,いろいろ検討されているというふうな話なんですが,例えば駅でも北口,南口とかいろいろありますよね。そういうときに,それはやはりとりあえずその駅に
一つ,どちらか乗降客の多いようなところだけをつけるというようなイメージなのか,まずそこから始めていくということなのかどうかというのをちょっと思ったのと,それとこの前,まだ試験段階だというんですけれども,電動の
車いすか何かで,それがちゃんと開発されれば,
車いす自身で階段の上り下りができるようになるという機械が今開発されているとかって,この前NHKでやっていたんですよ。だから,そういう機械なんかを使って,例えば機械が駅の周辺にあれば,すべてそういう
エレベーター,
エスカレーターをつくらなくても,場合によってはそういうので本当に済んじゃうような発想というのが,これからまた考えられるのかななんて思ったんですけど,そこら辺について何かお考えがあれば,その三つあたりをお聞きしたいなと思いました。
以上です。
7
◯土木部長 それでは,1点目の
トイレでございますが,これは4ページにも義務づけという形でもって
法律でうたわれているのは,
公共交通の
特定事業ということで,要するに駅,
バスターミナルもそうなんですが,大きな
バスの乗り合い場,要するに
バスターミナルなんですが,
交通事業者の方にそういうふうな
施設をつくるということが,
法律上明記されておるわけでございます。したがって,駅のどこかの構内を工夫してつくっていくということは,当然
法律上もそうなっておりますし,そういうふうなことが今後この
公共交通特定事業が,
鉄道事業者なり
バス事業者なりが策定していくわけでございますが,その中で検討されていくというふうに考えております。
それが
トイレに関する
一つの考え方でございますが,特に出口につきましては,すべてのそういう出口に,例えば自由通路なんかを想定してみればいいわけなんですけれども,自由通路の場合なんかでも,線路を越えて左右といいますか,両側にないとなかなか機能しませんので,そういうところで,基本的には
一つの自由通路に対しては二つの
エレベーターなり,そういうものが
設置ということになりますが,最小限1個以上のそういう
施設が必要かなというふうに考えられます。
基本的に市の方は,自由通路については両方に,おり口あるいは出口といいますか,そういうところに
エレベーターというものを
設置していきたいということですし,また現在もそういうことで
計画は動いております。
それから,
車いすの問題は,確かにそういう技術開発で,私もテレビで見たことがありますけれども,それは将来の課題としては,そういう非常に便利な乗り物ができてくるとは思いますが,そういう開発を待つまでもなく,やはり現在ある
施設というか,機能を使いながら
整備していくということで,この
バリアフリー法では
エレベーターか
エスカレーターということが明記されながら,そのどちらかを選択ということになっていると思いますので,そういう意味では,当面
エレベーター対応かなというふうに思います。
手動ではなくて,いろいろなタイプのやつが階段を上るのにあるようですね。何かこういう自分で自操式のやつじゃなくて,階段のところにレールがありまして,そこに座るとそのまま行けるとか,そういうのがありますので,それはケース・バイ・ケースかなという感じがしますが,基本的にはこの
バリアフリー法の中では
エレベーター,
エスカレーターということですので,当面そういうことが
整備の
対象になろうかというふうに考えられます。
以上でございます。
8
◯竹内(悦)
委員長 ほかにございますでしょうか。布施
委員,どうぞ。
9 ◯布施
委員 信号機なんですけれども,6ページですね,音響機能や
歩行者青時間延長機能を
整備すると。これはぼつぼつでき上がっているんですけれども,問題は視覚障害者の関係なんですよ。
一部横浜なんかでは,まだ試験的ということのようですけれども,神奈川県警の方で,何かリモートコントロールのやつで,何か耳で聞こえるような,そういう装置をつけているという話がありましたけれども,この辺はどんなふうになっていますでしょうか。
それだけです。
10
◯土木部長 信号機の音響関係ですが,これは基本的には警察ということで,私ども,まだ勉強を具体的にしていないところなんですが,その辺はどうですか,やはり当然そういうふうな,小さな小型ラジオみたいなものを持って,そういう音声で,例えば
案内場所がどこにあるかも,そういう
案内場所があるようなところに行くと鳴るようになっているんですね,自動的に。それで,そこに来たよということが本人がわかるような,そういう機械を常に持っているというふうに聞いていますが,そういうものがあるということは,逆に言いますと,今度そこの
信号機のところにそういうものをつけておけば,そこで自分で判断できるというようなこと。そこに今度来たら,音声で
案内してやればいいわけですから,それに近い装置が先般東口で,
身体障害者のタクシー乗り場という形で
整備をされています。
そんなことがこれから,これは警察の方が特に策定し,かつ
整備する
事業でございますけれども,当然こういう
交通安全特定事業の中で,今のような形も他都市の例とか,それから団体の
方々の
意見をお伺いしながらつくっていくと,こういうことになろうかと思います。今のようなことも含めて,その中で我々も伝えていきたいというふうに考えています。
11 ◯布施
委員 わかりました。こういう町中はいいんですけれども,ちょっと周りにマンションとか住宅がありますと,警察の方はかなり住民の同意ということを強く言われるものですから,なかなか同意を求めて,私も地元で署名を集めたことがあるんですけれども,どうしても1割か1割5分ぐらいは反対される方があるんです。
当初は,いつも鳴るというようなものがありまして,最近では時間だけ限るとか,鳴る音の方向を少し曲げるとか,いろいろな工夫が少しずつされているようですが,いずれにしても音はしますので,そういう新しい装置ができると,同意が得られやすいかなということもありますから,また県警の方とよく相談していただいて,そういうものについても,普及をひとつ図っていただきたいなと思います。
以上です。
12
◯竹内(悦)
委員長 ほかにございますでしょうか。市原
委員,どうぞ。
13 ◯市原(弘)
委員 それじゃあ,ちょっと聞かせていただきたいんですが,
乗り合いバス車両の低床化,これは10年から15年で総
車両数の6万台普及とありますけれども,これは
バス事業者が自主的にやるんですか。それとも,市の方で
補助金を出してやってもらうというような形になるんですか。
14
◯土木部長 所管がちょっと都市部なんですが,これは
バス事業者が
整備をしていくということで,5ページの上段までは
公共交通特定事業の中で,
交通事業者にそういうふうな
一つの努力目標を考えているわけでございます。
基本的には,
バス事業者がこういうノン
ステップバスを
整備していくということになっているわけでございますが,これに対しまして,
先ほどの
支援措置ということで,7ページに記載させていただきましたが,
補助をすると。したがって,都市側といいますか公共団体は,その購入に際して
補助をしていくという,そういう施策と連動させて,
バス事業者がその
補助制度を活用しながら購入していくと,こういう形になっております。
15
◯竹内(悦)
委員長 はい,近藤副
委員長。
16 ◯近藤副
委員長 今のに関連してなんですけれども,私,以前に質問したときに,
補助の台数が
千葉市の場合は非常に少ないということを聞いたんです。ですから,そういうのが例えば拡充されるというような予定があるのかどうか。今のままでいくと,非常に台数的には少ないというお話を聞いたんですけれども,拡充はされる方向ではいくんでしょうか。
17 ◯都市
交通課長 都市
交通課でございます。
現在の
千葉市の,御存じかと思いますけれども,
千葉市の
バス活性化
事業の
補助ということで,確かにワン
ステップバス,ノン
ステップバス,共通カード等の
補助をしております。この
法律が去年11月にできたということで,まだその辺の具体的なあれは決まっておりませんけれども,今後財政事情等も考慮しながら,検討はしていきたいなというふうに思っています。
しかしながら,ここにちょっと書いてありますけれども,20から25%,6万台というのは全国的な
車両でございまして,
千葉市の
車両からいきますと五百数十台でございます。まだまだしておりませんけれども,特にノン
ステップバスというのは,あれはまだ
標準的なものはないということで,今後3年から5年かけて,国の方で
標準化された
バスをつくると。それに基づいてやっていきましょうと。
ですから,こういうことで20から25%ということが書いてあります。この中に低床化ということで,ワン
ステップバスも含んでおります。低床化ということで,ノン
ステップバスとワン
ステップバス両方を含んでおります。
以上でございます。
18
◯竹内(悦)
委員長 ほかにございませんでしょうか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
19
◯竹内(悦)
委員長 それでは,ほかになければ,これから県営住宅の方に視察に参りたいと思います。
建設局の皆様,どうもありがとうございました。
議会棟玄関前に,マイクロ
バスが待機しておりますので,そちらの方に
移動をお願いいたします。
議会棟出発 午後2時7分
習志野市
実籾県営住宅視察 午後3時~午後4時5分
[県営住宅団らん室にて]
20
◯竹内(悦)
委員長 (自己紹介の後)本日は
千葉県住宅課さんを初め,習志野市の関係職員の皆様にも御出席いただいておりますが,今回の本
委員会の視察に
当たり,種々御配慮をいただきましたこと,この場をお借りして御礼申し上げます。
それでは早速ですが,初めにシルバーハウジングの
概要等につきましての御
説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
[
千葉県住宅課及び習志野市
高齢社会対策課職員より配付資料に基づき
説明]
21
◯竹内(悦)
委員長 ありがとうございました。
それでは,時間も限られておりますので,御質問等のある方は,見学の中で随時お願いします。
関係職員の方には,御
案内をよろしくお願いいたします。
[
施設の見学]
次回開催日について
[視察終了後の帰りの
バス車中にて]
22
◯竹内(悦)
委員長 皆様お疲れさまでした。以上で項目
調査は終了させていただきます。
最後に,次回の
委員会開催日について御
協議願います。
次回は,
保健福祉局所管の項目について
調査いたしますが,これにより今期の
調査項目はすべて消化することとなります。